会社や自治体にお勤めの方で、メンタル不調により仕事の継続が難しくなる方がいます。
その場合、初診であっても、「就労継続が困難なほど症状が重い」場合には、病気休職となる場合があります。
仕事の継続ができなくなるほどの事態ですので、これは大きな問題です。
当然、病気の程度としても、軽症とは言えず、それなりに重い症状があり、健康状態が良くない状態です。
しかし、「やる気がしない」「すでに数日休んでいるから、診断書を書いてほしい」などと、それが病気によるものか、ただ単に就労意欲が低いだけなのか、疑わしいケースも過去ありました。
そこで今後は、病気休職を行うケースについては、よりしっかりした休養、治療、診療の約束事を設けようと思います。
▼ 病気休職を継続する上での約束事
1) しっかりと療養に関する医師の指示に従うこと。
2) できるだけ早く症状改善できるよう、自分自身でも、療養に努めること。
3) 週に1回の定期的な診察を受けること。
4) 医師の勧める薬物治療を受けること。
5) 起床時刻、就寝時刻を整え、昼寝をしない、生活リズムを整えること。
▼ 病気休職の診断書の発行の条件
1) 診察により「病気のために就労できる状態ではない」と医師が認めた場合、1回目の病気休職の診断書を作成する。
2) 診察により「病気のために就労できる状態ではない」と医師が認めた場合、かつ、上記「病気休職を継続する上での約束事」を満たしている場合には、病気休職の期間延長の診断書を作成する。
▼ 傷病手当金の申請のための書類作成の条件
1) 上記の「病気休職の診断書の発行」を受けている場合、かつ、当該病気休職の期間において、上記「病気休職を継続する上での約束事」を満たしている場合、でなければ、傷病手当金の申請のための書類作成を行わない。
2) 傷病手当金の申請のための書類作成は、医師が診察で経過観察が十分にできた過去の病気休職の期間についてのみ、作成する。
3) 傷病手当金の申請のための書類作成は、作成の依頼を受けてから7日後にお渡しする。